成年後見支援センター概要
成年後見支援センターとは
中核機関(成年後見支援センター)とは、「地域連携ネットワークの中核となる機関」です。地域連携ネットワークが、地域の権利擁護を果たすように主導する役割があります。
2000年4月に介護保険制度と同時に「高齢者の生活を支える車の両輪」といわれスタートした成年後見制度ですが、介護保険が介護を必要とする高齢者を支える制度として定着したのに対し、成年後見制度の利用は順調とは言えません。成年後見制度が進みにくかった理由はニーズがないからではなく、司法や福祉、各関係者等との連携が難しかったことが理由の一つです。急速に進む高齢化や核家族化の中で、成年後見制度の利用が必要かもしれないケースは今後も増加していくことが予想されます。そこで2016年、成年後見制度利用促進法が成立しました。だれもが権利擁護支援が届く体制を整えるため、地域連携ネットワークの中核となる機関の役割が重要になっています。
ご利用案内
こんなことで困っていませんか?
物忘れのある
親のために…
離れて暮らしている親が必要なさそうな高額な物を買ったり、同じ物を大量に購入するようになり、心配です。
各種手続きの
ために…
銀行から「後見人」が必要と言われました。
でも、手続きがよくわからないし、難しそう…。
障がいを持つ
方のために…
障がいのある子と暮らしています。私が身の回りの世話をすることができなくなった時の、子どもの生活が不安です。
将来の不安に
備えるために…
身寄りのないひとり暮らしです。財産の管理のことなど、将来のことを考えると不安で…。
本人を守る
ために…
虐待を受けており、本人の財産や生活を守らなければならない…。
このようなときは… 悩まないでまずは相談を!
三種町成年後見支援センターがお手伝いします。
相談
成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性について共に考えていきます。
成年後見制度や福祉サービス利用援助事業に関する相談をお受けします。
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日や年末年始はお休みです)
※センターへ来所してご相談の場合、事前にお電話いただけるとスムーズです。
後見人のサポート
親族の後見人を引き受けている方や、後見人を初めて受ける方の相談を受け付けて、支援を行います。
広報・啓発業務
広報活動などをとおして、成年後見制度の周知や利用促進を図ります。
市民後見人の養成及び活動支援
市民後見人の養成及びスキルアップを図るための研修を企画実施するとともに、相談体制を整備し重層的なサポート体制を作ります。
関係機関との連携
行政機関、関係機関等専門職との連携体制の構築に努めます。また、成年後見人等からの相談に対する支援を行うほか、制度利用に係る課題等の把握に努めます。
ご利用Q&A
成年後見人にはどのような人がなれますか?
成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
後見人に買い物や身の回りのお世話をしてもらうことはできますか?
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
成年後見制度を利用すると、費用はどれくらいかかりますか?
申立には申立手数料、家庭裁判所の指定する金額の切手、登記用収入印紙など、申立の種類によって金額は変わりますが概ね1万円程度が必要です。この他、申立用の診断書作成にかかる手数料(医療機関への支払い)として概ね5千円~1万円程かかります。
また、鑑定が必要な場合は、鑑定料として5万円程度の費用負担を求められます。
費用の支払いについては、原則として申立人の負担となります。
後見開始後の後見人等への報酬は、法定後見等の場合、家庭裁判所の審判によって決定されます。
財産額や職務の内容により変動しますので一概にいくらとは言えません。報酬は被後見人の財産から支出されるので、家族に請求されることはありません。
手続きは難しいですか?手続きの流れはどのようになっていますか?
制度を利用するためには本人の住む地域を管轄とする家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てができる人は本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人や市町村長などです。
成年後見の申立用紙の様式はそれほど難しくなく、専門家でなければできない、ということはありません。しかし、類型の選択や一緒に提出する書類を集める量が多いことなどから負担を感じる場合もあるかと思います。制度を利用するためのお手伝いをしていますので成年後見支援センターにお気軽にご相談ください。
成年後見人が決まったあとに、制度の利用をやめることができますか?
成年後見制度を利用するかどうかは自由ですが、後見人が選任されたら、勝手にやめさせることや、後見人自身が辞任することはできません。これは、制度を利用する本人を保護するという公益的な側面を考慮しているためです。つまり、選任された後見人との相性が合わないといった理由でやめることはできません。又、申し立てた後の審判前における申立の取り下げも自由にはできず「取り下げにも家庭裁判所の許可が必要」となっています。とても重要なことですから、しっかりと理解することが大切です。
ただし、やむを得ない理由(成年後見人が自身の高齢や病気、遠くへの転勤等)がある場合は後見人が変わることもあります。この場合も、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
事業詳細
日常生活自立支援事業
判断能力に不安のある高齢者や、知的障害・精神障害のある方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう次のようなサービスのお手伝いをします。
サービスの内容
福祉サービスの利用援助
社会福祉サービスが安心して利用できるよう、福祉サービスに関する情報提供や利用手続きなどのお手伝いをします。(施設への入所手続き及び身元引受人や浪費の管理等は対象外となります。)
日常的金銭管理サービス
日常生活に必要なお金の出し入れや公共料金等の支払いをお手伝いします。
書類等の預かりサービス
預貯金通帳、印鑑、証書などの大切な書類をお預かりします。(ただし、貴金属類、宝石、骨董品、書画、キャッシュカード等はお預かりできません。)
法人後見
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として成年後見等の業務を行い、支援します。