死後事務

成年後見人が行う死後事務について

こんにちは。三種町成年後見支援センターです。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、三種町成年後見支援センターは開設から3年目になりました。

様々なご相談をいただいた中でも、昨年は「成年後見人の死後事務」について考える機会の多い年でした。

成年後見人は、被後見人の法律行為の代理等をするものなので、被後見人がお亡くなりになれば後見人としての職務を終えます。

しかし、被後見人の中には、亡くなられた後の事務(死亡の届出や生前にかかった施設利用料・入院費の支払い等)や火葬等を行ってくれる身寄りがいないという方も少なくありません。

その場合は成年後見人が火葬等死後事務に対応するほかなく、従来はその権限が明確ではありませんでしたが、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律27号。円滑化法)が制定・施行されたことによって、死亡後に火葬等のために行う葬儀業者等との契約については、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て行うことができるようになりました。(ただし、葬儀についてはここに含まれません。また、補助人・保佐人については不適用です)

実情に追いついて法整備がなされたこともあり、成年後見人が死後事務を行うことは珍しくなくなっていると感じています。

しかし、親族ではない成年後見人が死後事務を行うのは、関係各所との関わりやかかる費用、被後見人の意思を汲めているのか等を考え、大変気を遣うところです。

昨年は、成年後見人が行う死後事務について関係機関との相互理解を深めることを目的に寺院へのヒアリングを行いました。身寄りがない方へのご供養やお墓に関する事の他、お寺は昔から地域コミュニティの中心的な役割を担い、人と人、人と地域のつながりを大切にした活動を行っているというお話も伺い、地域福祉は地域の多様な主体と福祉、医療、司法などの分野が重なりながらつながってできているのだということを改めて感じました。

成年後見人に与えられる限られた権限の中で、身寄りのない方への支援にどう関わっていくことができるのか、今後も関係機関のご協力をいただきながら考え続けていきたいと思います。

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