「自筆証書遺言書保管制度」をご存じですか?

 

【遺言書について】

 遺言書は、遺言者の死後に、財産の処分や相続分の指定などについて、法的な効果を持ちます。

 相続であなたの意思を実現させるためには、遺言書が必要です。

例① 相続人以外に財産を譲りたい人がいる。

例② 不動産を相続人の共有ではなく相続人の一人に相続させたい。

例③ 自分が亡くなった後、残された家族が財産で争わないようにしたい。

【自筆証書遺言書保管制度について】

 令和2年7月から始まった制度です。法務局が自筆証書遺言を保管してくれます。管轄の法務局で保管の申請が必要となります。手数料は「3900円」。遺言者自身が負担する費用は、基本的にこれだけです。

いらすとや

【自筆証書遺言書保管制度の利用するメリットは?】

・法務局で厳重に保管。 

・死後に相続人などに通知してもらえることです。法務局は、指定された相続人等に対し、遺言書の存在をお知らせしてくれます。

自筆証書遺言書保管制度のお問い合わせは、管轄の法務局へお問い合わせください。 

いらすとや

【逆に公正証書遺言が望ましい方として】

 ・本人が自筆困難。

 ・遺言書作成するにあたり第三者にチェックしてもらいたい方

 ・本人が公証役場へ出向くことが困難な場合

  このような場合は、公正証書遺言の方が望ましいです。

  公正証書遺言に関してのお問い合わせは、お近くの公証役場へお問い合わせください。

三種町成年後見支援センター

電話:0185-88-8004

mail:center@mitane-kouken.or.jp

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