・日常生活自立支援事業とは
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者様との契約に基づき、福祉サービスの援助を基盤とし、日常的な金銭管理や、書類等の預かりサービスを行います。
この事業は、全国どこの社協でも実施されており、地域によっては、愛称があったり、利用料金も県によって違いがあります。
日常生活自立支援事業を希望する上で一番重要なのが、利用を希望しているご本人が、契約を締結できる能力があるかどうかという事。意思表示が難しいようであれば、成年後見制度等を早急に検討する必要があります。日常生活自立支援事業は、成年後見制度までのつなぎとして利用することもあります。本人の権利が侵害されないように、より柔軟に本人を守るために社会福祉協議会は、慎重に検討しながら、その方に合った一番良い権利擁護支援方法を考え、本人の意向を確認しながら結びつけます。
・利用料は、いくらかかりますか?
秋田県の場合は、利用料1時間以内の活動であれば1,000円。30分毎に500円が追加されるという仕組みになっております。また、生活保護受給されている方は利用料は無料になりますが、町外在住であれば別途交通費がかかります。施設に入所している方だと1ヵ月に1回の活動となり、町内であればほとんどの方が1,000円負担となります。町外の施設や入院している方は、地域外交通費もかかるので距離にもよりますが、1,500円~3,000円程度になります。
また、通帳や印鑑以外にも預かってほしい等の依頼があった場合は、貸金庫を利用していただく場合があります。三種町社会福祉協議会の場合、年額500円かかります。市町村によって金額は異なります。
・三種町社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業の状況
利用者数約50名の方が利用されております。職員体制は、専門員2名(兼務)、生活支援員登録者13名となっています。利用している方は、認知症の方が最も多く、次いで精神障がいの方、知的障がいの方となっております。年々利用者数は増加傾向にあります。
・途中で辞めたい。どうすればいい?
契約締結能力がある方と契約するので、ある程度利用した後、「この事業は、自分には合わない、自分でお金を管理していきたい」と仰られる方もおります。日常生活自立支援事業は、いつでも途中で辞めることができる事業でもあります。ただし、家族が辞めさせたい。信頼している友人が辞めさせたいと言っても、辞めることは出来ません。ご本人の意思が重要になってきます。
・利用することによっての効果
日常生活自立支援事業を利用することによって、ただ金銭管理するだけではなく、行政から送られてくる書類についても整理され、関係機関との連携もスムーズになる他、公共料金等の滞納なども解消されます。また、担当の生活支援員さんが定期的にご本人と面会し、ご本人の体調の変化に気付いたり、ご本人の悩みを傾聴したりと、心のケアにもつながっています。なるべくご本人の希望を汲み取るように携わる職員が心を込めて丁寧に対応しております。利用者の中には、生活支援員さんの1か月に1回の訪問を心待ちにしている方もおられ、この事業の重要性と必要性を感じております。
もう少し詳しく聞きたい。利用を考えている等がありましたらいつでもご連絡ください。
三種町社会福祉協議会 地域福祉課 ℡0185-83-4861
三種町成年後見支援センター ℡0185-88-8004